公式な団体ではなく任意に有志で立ち上げた同窓会ですから、最初に会則があったわけではありません。
しかしながら総勢400名以上、うち300名近くものメンバーを抱えることになりますので、幹事グループを含めこの会を成功裏に終えるための基本ルール、そして第1回終了後も引き続き同窓生の親睦のためにもこの同窓会を運営していくにあたりそのベースとなる会則をアップしておくことは団体の信用を高める上でも必要なことと思われます。
任意の有志による団体ですからがんじがらめの縛りは必要ないとは思いますが、必要最小限の行動規範となるルールをここに表示いたします。
以下は我々10期生の同窓会会則です。
同窓会会則 2016年11月19日
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第1章 総則
第1条 (名称)
本会は生田高校10期同窓会と称する。
第2条 (設立日)
本会の設立は2015年11月8日とする。
第3条(目的・活動)
本会は、神奈川県立生田高等学校(本会則では生田高校という)10期生の同窓会として、会員相互の親睦を図り、生田高校の発展に寄与することを目的とする。
本会は下記の活動を行う。
• 会員相互の親睦活動の企画・運営
• 会員情報の収集、名簿の作成管理、および諸連絡
• 本会の広報活動、ウェブサイト等の作成および維持管理
• その他本会の目的達成上必要となる事項
第4条(事務所)
本会の所在地は代表幹事の住居地※とする。
※代表幹事住居地 : (ホームページでは記載省略)
第2章 会員
第5条 (会員)
1. (構成会員)
神奈川県立生田高校10期(在学期間1978年(昭和53年)4月~1981年(昭和56年)3月)に在学したもの。
2. (通常会員)
構成会員の中から、本会会則を承認し本会事務局設置の同窓会名簿に登録されたもの。
3. (特別会員)
神奈川県立生田高校の教職員および教職員経験者を以って特別会員とする。
第6条(除名)
1. 通常会員または特別会員が次の各号に該当する場合、代表幹事から当該会員に対して警告を行う。警告に対して誠意をもった対応が取られなかった場合、代表幹事は幹事会の議決を経て、会員を除名することができる。
一. 本会の名誉を毀損する行為、本会の正常な運営を妨げる行為を行ったとき
二. 会員に迷惑をかける行為を行ったとき
2. 会員を除名する場合は、当該会員に対し、当該幹事会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、幹事会において弁明する機会を与えなければならない。
第7条 (退会)
通常会員または特別会員より退会を依頼された場合、代表幹事は退会を認めることができる。また、退会した会員より再入会の要望があった場合、代表幹事は入会を許可する事ができる。
第3章 幹事・役員
第8条 (役員)
本会に、以下の役員を置く 。
役員の任期は4年とする。但し、重任、再任をさまたげない。
尚、任期に関わらず辞任、総会での不信任または幹事会での過半数の決議による解任ができるものとする。
1. 幹事
2.代表幹事、副代表幹事
3.運営担当役
第9条 (幹事)
幹事会を構成する幹事は、通常会員2名以上の推薦を以って互選され、本会事務局設置の幹事名簿に登録されたものとする。幹事は会員を代表して会務を行う。
第10条 (代表幹事)
代表幹事は幹事会において1名選出する。代表幹事は幹事会を開催し主催するとともに会務を統括する。
尚、代表幹事は選出後最初に行われる本会総会にて信任を受ける事とする。
第11条 (副代表幹事)
副代表幹事は幹事会において4名以内を選出する。副代表幹事は代表幹事を補佐し必要な場合はこれを代行する。
尚、副代表幹事の選出は選出後最初に行われる本会総会の報告事項とする。
第12条 (運営担当役)
代表幹事は幹事会の承認を経て以下の運営担当役を選任する事が出来る。
1. 事務局長1名
2. 会計責任者1名、同担当
3. 広報・ホームページ責任者1名、同担当
4. 連絡責任者1名、同担当
5. 渉外責任者1名、同担当
6. その他、本会の活動に必要な担当
第4章 会議
第13条 (会議)
本会の会議は、総会、幹事会、役員会とする。
第14条 (会議の招集)
総会・幹事会・役員会はすべて代表幹事がこれを招集する。
尚、各会議とも構成員の過半数の同意を以って、書面または通信・電磁的方法等による開催を可能とする。
第15条 (総会)
本会は原則として年1回以上の総会を開催するのが理想であるが、現実的には難しいため同窓会会合の開催時に合わせて総会を行う。尚、幹事会の議決により臨時総会を開催できることとする。
総会の議決事項および報告は以下とする。
1. 議決事項
①本会の設立・解散に関わる事項
②本会運営に重大な影響を与える事項
③代表幹事の信任に関わる事項
④本会則の制定・廃止および重要な変更
⑤その他、代表幹事が必要と認めた事項
2. 報告事項
①本会の会計に関わる年度報告
②副代表幹事の選出に関する事項
③その他、代表幹事が必要と認めた事項
第16条 (総会議決数)
総会は全通常会員を以って組織される。その決議には総会出席者及び委任状回答者の過半数の賛成を要する。
第17条(幹事会)
幹事会は本会の中枢機関にして、役員の選任・解任、会計の承認、総会付議案の作成、本会則の細則の制定、ならびに会務の重要事項の協議決定ならびにその執行を行う。
第18条(幹事会議決数)
幹事会は本会事務局設置の幹事名簿に登録された幹事を以って開催される。幹事会は委任状を含む全幹事の3分の1以上の出席を以って定足数とする。その決議には出席者及び委任状回答者の過半数の賛成を要する。
第19条 (役員会)
役員会は第8条に定める代表幹事、副代表幹事、運営担当役から事務局長、各責任者および代表幹事が指名した幹事で構成し、幹事会への付議案の作成、本会重要事項の協議ならびにその執行を行う。
また、会務執行上必要と思われる委員会の設置を決議する。
第20条(各委員会)
各委員会は代表幹事が役員および会員の中からその委員を任命する。
第5章 顧問
第21条 (顧問)
本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は、幹事会が推薦し、代表幹事の委嘱したものとする。
第6章 会計
第22条 (経費)
本会の経費は別に定める会員の会費及び寄付金などを以ってこれにあてる事が出来る。
第23条 (運用経費)
前条の経費には本会の維持・継続に必要な費用、諸連絡費の他に、第4章で定めた会議の運営費、同窓会会合開催に関わる費用、広報その他必要な印刷物の配布費用および関連ウェブサイト維持管理費等を含む。
第24条 (年度)
本会の会計年度は毎年1月1日より当年12月31日に至る1年間とする。
第25条 (会計)
会計は幹事会がこれを管理し、第12条に定める会計責任者および会計担当が執務する。
第26条 (会計報告)
会計責任者は、毎年会計年度後に幹事会に対して会計報告をなし、その承認を得なければならない。
併せて、副代表幹事は、会計報告の結果をもとに会計処理の適正性を確認しなければならない。
また、各年度終了後最初に行われる本会総会に年度報告を行わなければならない。
第7章 改廃・細則
第27条 (改廃)
本会則の廃止および重要な変更は総会において出席者の過半数の賛成を要する。
軽微な変更については幹事会の決議により変更し、変更後最初に行われる総会に報告することとする。
第28条 (細則)
本会則に沿い、会務に必要な細則は幹事会決議により別に定める事が出来る。
附則
1. 施行期日 2015年11月8日
2. 経過措置
本会則が施行され、役員の選任、総会の開催等がなされるまでの暫定期間についての、本会則の主旨に沿って運営された以下の経過処置については、必要に応じて本会則施行時に適宜本会則に読み替えて引き継ぐこととする。
①幹事会に代わる準備委員会の組成およびその活動
②準備委員会における役員の選任、事務局の設置に関する事項
③同窓会の設立準備、同窓会会合の開催準備、会員名簿に関する事項
④同窓会としての広報活動・ホームページ作成に関する事項
⑤上記活動に必要な費用の徴収・支出
⑥当初の事務局業務連絡先を
東京都世田谷区三宿1-30-1、カフェ・プラス・ジョーヌ内 代表者:鶴田亮二(32R)に置くこと。